韓国、基本証明書・除籍謄本等の取得方法

申請人の父母の婚姻から現在まで記載されたものが必要です。場合によっては除籍謄本(戸籍謄本廃止のため)が必要です。

家族関係の登録等に関する法律

身分登録の原簿は今まで戸主を筆頭者とする「戸籍簿」から個人別に編成された「家族関係登録簿」に変更され、その公開は「戸籍簿」の謄・抄本の発給から目的別・用途別に限定された証明書の発給に転換されました。

帰化申請に必要なもの

家族関係の登録等に関する法律
第15条(証明書の種類及び記録事項)登録簿等の記録事項に関して発給できる証
明書の種類とその記録事項は次の各号の通りである。
1.家族関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日
父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
2.基本証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
本人の出生,死亡,国籍喪失・取得及び回復等に関する事項
3.婚姻関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
婚姻及び離婚に関する事項
4.入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
義父母又は義子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
入養及び罷養に関する事項
5.親養子入養関係証明書
本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
新生父母・養父母または親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号
A家族関係に関するその他の証明書及び家族関係の記録事項に関して必要な事項は大法院規則で定める。
※養子縁組をしていなけば、上記1.家族関係証明書、2.基本証明書、3.婚姻関係証明書が必要になり、帰化許可申請に提出する書類がおおくなりました。


韓国(本国)から家族関係証明書の取り寄せは、「登録簿記載事項関係証明申請書」を下記の領事館に郵送することにより取り寄せ出来ます。

登録簿等の証明申請書の用紙は領事館にお問合せが必要です。

登録簿等の証明申請書の用紙はここをクリック

申請可能な領事館
○東京大使館領事課:〒106−0047東京都港区南麻布1-7−32 (TEL O3−3455−2601)
○大阪韓国総領事館:〒542−0086大阪市中央区西心斎橋2−3−4(TEL O6−6213−1401)
○福岡韓国総領事舘:〒810−0065福岡市中央区地行浜1−1−3(TEL O92−771−0461)
申請方法:申請書を正確に記入後、現金書留にて送付します。

同封するもの

:@申請書
:A手数料(1通200円)
:B返信用封筒(申請人の住所,氏名,切手貼什けたもの)
:C申請人の身分証のコピー
注意事項:この申請は、電算化(データ化)きれた証明書、除籍謄本のみ申請可能です。電算化きれていない場合,発絵出来ない場合があります。
登録基準地/本籍地の番地まで、また除籍謄本は戸主が不明等で記入漏れがある場合、発給できない場合があります。

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