在留資格 定住者

名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の在留資格「定住者」許可申請の手続き代行します。

この在留資格をもって在留する者は、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるものであるが、人道上の理由その他特別な理由があることが必要です。
ただし、法務大臣があらかじめ、告示をもって指定した地位に基づく活動を行なうため、本邦に一般の上陸の申請を行なう外国人対しては、入国審査官は、法務大臣の個別の指定なく定住者の在留資格をもって上陸を許可することができる。

告示は、以下のような地位(概要)を定めている。

1 ミャンマー難民のうち一定範囲のもの(同告示第一号)
2 削除
3 いわゆる日系二世(同告示第三号)
4 いわゆる日系三世(同告示第四号)
5 日本人の子として出生した者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者(同告示第五号)
6 日本人又は一定の外国人の未成年で未婚の実子(同告示第六号)
7 日本人又は一定の外国人の六歳未満の特別養子(同告示第七号)
8 いわゆる中国残留邦人等と一定のその親族(同告示第八号)
9 法務大臣により条約難民として認定された者
10 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者
この具体的な例としては次のようなものがある。
ア 日本人、「永住者」又は「特別永住者」の配偶者と離婚又は死別後も引き続き日本に在留を希望する者
1)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
2)日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育しているなど、在留を認めるべき特別な事情を有している者であること。
イ 日本人の実子を扶養する外国人親
1)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
2)実子の親権者であること及び現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること。

法務省告示

○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) 平成二年五月二十四日 法務省告示第百三十二号 最近改正 平成二十二年一月二十五日告示第三十七号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
二 削除
三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者 ニ 特別永住者
八 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(@) 配偶者
(A) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(B) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(C) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(D) 前記(C)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

申請 提出書類 

1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽無背景で鮮明なもの。
3 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒 ※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4 提出資料が外国語で作成されている場合には訳文(日本語)を添付して下さい。

5 戸籍謄本及び住民票並びに納税証明書等は、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 原則として,提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
7 個別案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められることがあります。

立証資料

法務省ホームページ


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