国際結婚の手続

国によって、結婚年齢など結婚できる条件が違うので、国際結婚の場合は二人の国の法律をみて判断しなければなりません。

国際結婚・日本人の配偶者等

国際結婚(日本人の配偶者等在留資格手続)

日本国籍をもつ人と日本国籍以外の国籍(外国籍)をもつ人との 結婚(国際結婚)が法律的に認められには、それぞれの国に結婚を公式に届出なければなりません。

☆国際結婚の条件 結婚の条件(要件)は各当事者の国の法律にあわせます。

☆国際結婚の方法には(※結婚が公式に成立するための方法は国によって違います。)

  • 自分の国の方法
  • 相手の国の方法
  • 結婚する場所(国)の法律に従ってする方法

の3つがあります。


1 日本で先に結婚する場合

★日本の役所に届ける

国際結婚の一方が日本人で、日本で結婚する場合は、日本の市区町村にその婚姻を届けて結婚が成立します。

しかしこれは、日本にだけ有効なので相手の国へも届出が必要になります。

婚姻届けのほかに、

・日本人 戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書

・出生証明書

・国籍証明書

・独身証明書

・外国人登録証

・外国人パスポート など国、その人の事情によって提出書類が異なります。

■婚姻届をする場合、前もって婚姻届の提出する予定の役所に問い合わせをして、必要書類を確認する必要があります。

※婚姻要件具備証明書とは

婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつきその国法律上何らの法律的障害がないことを証明するものです。(その本国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するもの。)


■婚姻要件具備証明書を申請するときは、事前に在日大使館に問い合わせが必要です。

例)戸籍謄本(台湾・韓国)、未婚公証書(中国)、婚姻記録不存在証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で発行若しくは認証してもらいます。


■婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあり、その場合は

  • 「宣誓書」
  • 「申述書」
  • 「結婚証明書」
  • 「公証人証書」

等があります。

★相手の国に届ける

☆婚姻届が受理され、戸籍謄本に婚姻した旨の記載がされましたら、 お相手の国でも婚姻届をする必要がありますので、在日大使館に申し出て ください(戸籍謄本ではなく、婚姻届受理証明書を求めることもある)。

☆在日大使館で婚姻届を受け付ける国もあれば(フィリピン等)、 受け付けしない国(中国・タイ等)もあります。こちらも事前に確認してください。

★在留資格(入管に必要書類)

☆結婚が成立したら、「受理証明書」をもらっておきます。

☆婚姻届を受けるかどうか、役所の窓口で判断出来ない場合は「受理伺い証明書」 を受けます。

2 外国で先に結婚する場合

日本で先に結婚する場合は、日本人は戸籍謄本で事はすみますが、外国で先に結婚する場合「婚姻要件具備証明書」が必要になります。
日本政府側が発行する「婚姻要件具備証明書」には、次のものがあります。
・市町村発行のもの  
・法務局発行のもの  
・在外公館発行のもの 
又一般原則として、A国の本国政府へB国の公文書を提出する場合B国の外務省の認証を取り付けたうえで、B国の在B国A国大使館(領事部)の認証も付けないと、A国本国では当該公文書を受け付けない場面がしばしば存在します。
上記の在外公館発行のものが時間・手間がかからないと思われます。

以下;外務省ホームページより 抜粋

在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における 証明書(婚姻要件具備証明書)申請手続

 

中国(在広州日本国総領事館)
婚姻要件具備証明
婚姻要件具備証明書は、本人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。中国国内で中国国籍の方との結婚の手続を行う場合に、中国の関係当局に提出する必要があります。
発行条件
(1)日本国籍を有していること。
(2)本人が独身で、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること。
申請手続
   ご本人に当館まで出頭していただく必要があります。
必要書類
(1)有効な日本国パスポート
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内のもの)  1通
(3)除籍謄本や原戸籍の謄本等(以下の場合のみ)   1通
   (イ) 過去に結婚歴があり、離婚・死別後に本籍地を変更した場合
   (ロ) 未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
   (ハ) 養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合
(4)結婚相手の中国人の「居民身分証」
(5)結婚相手の中国人の「戸口簿」
(6)結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」
    (結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)

 

インドネシア(在ジャカルタ日本国総領事館)
身分上の記載事項証明
1申請
   申請人本人
   受領は代理可
2必要書類
   @戸籍謄(抄)本(原本)3ヶ月以内のもの
   A旅券
3どのような場合に必要か
   外国国籍者との婚姻
4所要日数 : 翌日の午後
5手数料: Rp.109,000 注: 手数料金額は、2006年4月1日現在のものです。

 

韓国(2006年4月1日現在 在釜山日本国総領事館 領事部)
婚姻要件具備証明書(即日)   W 11,000
  代理人不可  日本人側当事者が申請すること
1.申請書    1通
2.日本人側
   (1)戸籍謄(抄)本  2通(3か月以内のもの)
   (2)本人を確認できる公文書
3.韓国人側
   (1)戸籍謄本  1通(3か月以内のもの)
   (2)住民登録証

 

モンゴル(在モンゴル日本国大使館)
各種証明の発給
大使館では、日本の官公署が発行した公文書等について、その内容を証明する事務を行っています。申請は原則本人が大使館にお越し戴く必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、ご相談下さい。但し、国籍証明のように代理申請が認められないケースもあります。以下の申請用紙は大使館に用意してありますが、各項目に添付する必要書類については大使館に照会して下さい。
証明の種類
   婚姻要件具備証明
手数料
   13,040tug
必要書類
   旅券等、戸籍謄(抄)本等

 

フィリピン(在マニラ日本国総領事館)
   婚姻要件具備証明書
(1)申請に必要な提出書類等
○戸籍謄(抄)本   :1通 最新(発行後3ケ月以内)のもの
○改正原戸籍または除籍謄本  :1通  発行後6ケ月以内のもの
重要(必ずお読み下さい):
死別・離別のある方は、その事実の記載も必要となります(離婚された方は加えて「離婚証明書」も作成致します)ので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」もご用意下さい。
初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄(抄)本では婚姻歴の有無が判別できない場合には、「改製原戸簿」または「除簿謄本」もご用意下さい。
いずれに致しましても過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。
○婚姻する相手(フィリピン人 の出生証明書(Certified true copy of the
applicant’s birth certificate): 1通  原本と照合済みのスタンプがあるもの(The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy)
  *出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)もご提出下さい。
○有効な日本国旅券:オリジナル(コピー不可)
(2)申請は婚姻される日本人当事者ご本人が出頭して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。
(3)証明書は申請翌開館日の午後2時以降に交付されます。ご本人のみ受け取れます。
受け取りの際、規定の証明料金(初婚及び死別の方は1枚分、離婚経験者の方は離婚証明書分を加えて2枚分)を徴収致します。
(4)ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管しておいて下さい。
(5)その他
日本人当事者が未成年看である場合、両親等法定代理人による「婚姻同意書」が必要となります。
フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。
申請の際提出された書類は返却できませんのでご了承下さい。

 

■婚姻要件具備証明書を申請するときは、事前に在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に問い合わせが必要です。

国際結婚を考えておられるカップルのために

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日本へ入国の為の手続き

国際結婚により「日本人の配偶者等」の在留資格の取得、 在留資格の変更、在留資格の更新などの手続を行っています。

個々の事情により、手続きや提出書類が変わってくる場合も少なくありませんので事前の打ち合わせ、役所への確認が大事です。

国際結婚、最近はもうそんなに珍しくもなくなりました。

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