不法残留している外国人が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は、 @窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないことAこれまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと B速やかに出国することが確実であることの要件を満たすことを条件に、出国命令という制度により、入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります。
法務大臣は、異議の申し出を理由なしとする裁決をする場合であっても、特別の事情があるときは、その者の上陸を特別に許可することができるものとされています。
日本人の配偶者であるオーバーステイの外国人が強制退去となつた場合などでは、家族が離ればなれとなってしまうことが懸念されています。
しかし、法務大臣が特別な理由があると認める場合は、出国日から5年を経過していなくても入国が認められるケースがあります。
在留資格はいずれも「日本人の配偶者等」です。(かつて日本に在留した事実がある外国人で入管法の5条に該当する者)
※ 政府は国会答弁などで、人道的見地から上陸特別許可の制度を活用して、入国を認めると言っています。今後の運用が注目されるところです。上陸特別許可が認められるものは相当の理由があれば認められと理解しております。
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