国際結婚の手続き ビザ申請

行政書士高尾事務所は、名古屋入国管理局管轄である、名古屋市、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県内の国際結婚の手続き、国際結婚ビザ申請を代行します。
国によって、結婚年齢など結婚できる条件が違うので、国際結婚の場合は二人の国の法律をみて判断しなければなりません。
又、国際結婚を巡る環境は、新たな条約の締結や法改正などにより、日々変化しています。
そのため、個別具体的な判断においては、法務省、各国大使館、地方入国管理局、市区町村役場などに確認された上で行動することが必要です。

国際結婚・日本人の配偶者等

国際結婚(日本人の配偶者等在留資格手続き)

日本国籍をもつ人と日本国籍以外の国籍(外国籍)をもつ人との結婚(国際結婚)が法律的に認められには、それぞれの国に結婚を公式に届出なければなりません。

☆国際結婚の条件;結婚の条件(要件)は各当事者の国の法律にあわせます。

☆国際結婚の方法には(結婚が公式に成立するための方法は国によって違います。)

  • 自分の国の方法
  • 相手の国の方法
  • 結婚する場所(国)の法律に従ってする方法

の3つがあります。


1 日本で先に結婚する場合

日本の役所に届ける

国際結婚の一方が日本人で、日本で結婚する場合は、日本の市区町村にその婚姻を届けて結婚が成立します。

しかしこれは、日本にだけ有効なので相手の国へも届出が必要になります。

婚姻届けのほかに、

・日本人戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書

(注)婚姻要件具備証明書で、国籍、氏名、生年月日などが確認出来ない場合は、出生証明書、外国人パスポートを添付します。

・国籍証明書

・独身証明書

・外国人登録証

・国、その人の事情によって提出書類が異なります。

■婚姻届をする場合、前もって婚姻届の提出する予定の役所に問い合わせをして、必要書類を確認する必要があります。

婚姻要件具備証明書とは

婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつきその国法律上何らの法律的障害がないことを証明するものです。(その本国の法律で結婚する条件を満たしていることを証明するもの。)

■婚姻要件具備証明書を発行する国を挙げると、 〔北米〕アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ 〔ヨーロッパ〕 アイルランド、イギリス、ウクライナ、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ロシア 〔アジア〕アフガニスタン、大韓民国、スリランカ、タイ、中国、フィリピン、ベトナム、モンゴル 〔中近東〕イスラエル、イラン、エジプト、サウジアラビア、トルコ 〔アフリカ〕ガーナ、ガボン、ザイール、セネガル、チュニジア、モロッコ 〔中南米〕ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、ニカラグア、ブラジル、パラグアイ、ボリビア
となっています。

■なお、不法滞在外国人の場合、婚姻要件具備証明書を発行しない国(大使館)もあります。

■婚姻要件具備証明書を申請するときは、事前に在日大使館に問い合わせが必要です。

■婚姻要件具備証明書に代えること代替できることがあります。
(例)基本証明書・婚姻関係証明書(韓国)、戸籍謄本又は独身証明書(台湾)、未婚公証書(中国)、婚姻記録不存在証明書(フィリピン)、独身証明書(タイ)等で、政府機関で発行若しくは認証してもらいます。

■この婚姻要件具備証明書は世界各国すべての国で用意されているわけではありません。自国民が婚姻要件を備えているかどうかを政府として証明するという制度がない国も多く存在します。
発行されない国の場合は、婚姻要件具備証明書に代わる公的な文書が発行されるかどうか在日領事館等で確認が必要です。

○証明できる書類の例として
@宣誓供述書(AFFIDAVID)・あるいは独身宣誓証明書
パキスタン、バングラディッシュ、マレーシア、インド、ペルーなど  本人が独身で、本国(国籍のある国)の法律において結婚できる旨を在日領事の前で宣誓したり、本国の公証人の前で、本国の父母や親族が供述しそれを認証した文書です。
A婚姻証明書
日本の国内で、日本人と外国人がその外国方式(在日大使館等)で結婚したことを証明した公文書です。
B申述書
在日・朝鮮、中国籍の人のうち、本国政府が本人たちの身分関係を把握していない場合、 在日領事館等では婚姻要件具備証明書は発行されません。
この場合、本人がその理由および本国法で婚姻要件を備えている旨を書いた「申述 書」を役所に提出することになります。
C公証人証書 本国の公証人によって、本人が本国法の婚姻要件を満たしているという旨の証明がなされた文書です。

相手の国に届ける

☆婚姻届が受理され、戸籍謄本に婚姻した旨の記載がされましたら、 お相手の国でも婚姻届をする必要がありますので、在日大使館に申し出て ください(戸籍謄本ではなく、婚姻届受理証明書を求めることもある)。

☆在日大使館で婚姻届を受け付ける国もあれば(フィリピン等)、 受け付けしない国(中国・タイ等)もあります。こちらも事前に確認してください。

在留資格(入管に必要書類)

☆結婚が成立したら、「受理証明書」をもらっておきます。

☆婚姻届を受けるかどうか、役所の窓口で判断出来ない場合は「受理伺い証明書」を受けます。

2 外国で先に結婚する場合

日本で先に結婚する場合は、日本人は戸籍謄本で事はすみますが、外国で先に結婚する場合「婚姻要件具備証明書」が必要になります。

日本政府側が発行する「婚姻要件具備証明書」には、次のものがあります。

・市町村発行のもの  
・法務局発行のもの  
・在外公館発行のもの 

又一般原則として、A国の本国政府へB国の公文書を提出する場合B国の外務省の認証を取り付けたうえで、B国の在B国A国大使館(領事部)の認証も付けないと、A国本国では当該公文書を受け付けない場面がしばしば存在します。
上記の在外公館発行のものが時間・手間がかからないと思われます。

以下;外務省ホームページより 抜粋

在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明書(婚姻要件具備証明書)申請手続


■中国(在広州日本国総領事館)
婚姻要件具備証明
婚姻要件具備証明書は、本人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。中国国内で中国国籍の方との結婚の手続を行う場合に、中国の関係当局に提出する必要があります。
発行条件
(1)日本国籍を有していること。
(2)本人が独身で、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること。
申請手続
ご本人に当館まで出頭していただく必要があります。
必要書類
(1)有効な日本国パスポート
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内のもの)  1通
(3)除籍謄本や原戸籍の謄本等(以下の場合のみ)   1通
(イ) 過去に結婚歴があり、離婚・死別後に本籍地を変更した場合
(ロ) 未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
(ハ) 養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合
(4)結婚相手の中国人の「居民身分証」
(5)結婚相手の中国人の「戸口簿」
(6)結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」
  (結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)


■インドネシア(在ジャカルタ日本国総領事館)
身分上の記載事項証明
1.申請
   申請人本人
   受領は代理可
2.必要書類
   @戸籍謄(抄)本(原本)3ヶ月以内のもの
   A旅券
3.どのような場合に必要か
   外国国籍者との婚姻
4.所要日数 : 翌日の午後
5.手数料: Rp.109,000 注: 手数料金額は、2006年4月1日現在のものです。


■韓国(2006年4月1日現在 在釜山日本国総領事館 領事部)
婚姻要件具備証明書(即日)   W 11,000
  代理人不可  日本人側当事者が申請すること
1.申請書    1通
2.日本人側
   (1)戸籍謄(抄)本  2通(3か月以内のもの)
   (2)本人を確認できる公文書
3.韓国人側
   (1)戸籍謄本  1通(3か月以内のもの)
   (2)住民登録証


■モンゴル(在モンゴル日本国大使館)
各種証明の発給
大使館では、日本の官公署が発行した公文書等について、その内容を証明する事務を行っています。申請は原則本人が大使館にお越し戴く必要がありますが、やむを得ない事情がある場合には、ご相談下さい。但し、国籍証明のように代理申請が認められないケースもあります。以下の申請用紙は大使館に用意してありますが、各項目に添付する必要書類については大使館に照会して下さい。
証明の種類
   婚姻要件具備証明
手数料
   13,040tug
必要書類
   旅券等、戸籍謄(抄)本等


■フィリピン(在マニラ日本国総領事館)
   婚姻要件具備証明書
(1)申請に必要な提出書類等
○戸籍謄(抄)本   :1通 最新(発行後3ケ月以内)のもの
○改正原戸籍または除籍謄本  :1通  発行後6ケ月以内のもの
重要(必ずお読み下さい):
死別・離別のある方は、その事実の記載も必要となります(離婚された方は加えて「離婚証明書」も作成致します)ので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」もご用意下さい。
初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄(抄)本では婚姻歴の有無が判別できない場合には、「改製原戸簿」または「除簿謄本」もご用意下さい。
いずれに致しましても過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。
○婚姻する相手(フィリピン人 の出生証明書(Certified true copy of the
applicant’s birth certificate): 1通  原本と照合済みのスタンプがあるもの(The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy)
  *出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)もご提出下さい。
○有効な日本国旅券:オリジナル(コピー不可)
(2)申請は婚姻される日本人当事者ご本人が出頭して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。
(3)証明書は申請翌開館日の午後2時以降に交付されます。ご本人のみ受け取れます。
受け取りの際、規定の証明料金(初婚及び死別の方は1枚分、離婚経験者の方は離婚証明書分を加えて2枚分)を徴収致します。
(4)ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーをとり保管しておいて下さい。
(5)その他
日本人当事者が未成年看である場合、両親等法定代理人による「婚姻同意書」が必要となります。
フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。
申請の際提出された書類は返却できませんのでご了承下さい。

○フィリピンでの手続き
  • ア 婚姻要件証明書の取得
  • イ 婚姻許可明の取得
  • ウ 挙式
  • エ 結婚証明書の取得
  • オ 婚姻届の提出(在外公館に届け出るか、日本に帰国した後、市区町村に届出します。
  • 注意
    婚姻要件具備証明書を申請するときは、事前に在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に問い合わせが必要です。

    国際結婚を考えておられるカップルのために

    国際結婚の手続き、国際結婚ビザ取得、日本での生活に関する情報など、個別のケースに応じた対応が必要です。主たる業務地域;愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・名古屋市です。

    日本へ入国の為の手続き

    国際結婚により「日本人の配偶者等」の在留資格の取得、在留資格の変更、在留資格の更新などの手続を行っています。

    個々の事情により、手続きや提出書類が変わってくる場合も少なくありませんので事前の打ち合わせ、役所への確認が大事です。

    国際結婚、最近はもうそんなに珍しくもなくなりました。

    当事務所が取り扱った国際結婚の入国手続

    中国、ロシア、ウクライナ、ルーマニア、チリ、韓国、台湾、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン、バングラディッシュ、インド、エジプト、トルコ、イランなど


    愛知県行政書士会所属行政書士高尾事務所 Copyright(C) 2003 MT.Office All Right Reserved