合同会社(LLC)の設立

愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市の合同会社設立の手続きをします。
合同会社は、 株式会社と異なり、定款で組織や利益の配当など自由に設計できます。

社員の全員が有限責任です。

決算の公開は、必要ありません。

信用、労務の出資は認められていません。

合同会社の特徴(LLC)

    合同会社は組織設計が自由

  • 合同会社においては、株式会社とは異なり、組織、利益の配当を自由に設計できます。例えば、金銭的な出資はあまりできなくても、アイデアや実際の労働で会社に貢献できる人に対して、利益の配当を多くすることができます。

合同会社と有限責任事業組合との違い

合同会社(LLC)は法人なので、いわゆる法人税が課税され、たとえ、利益をあげられなかったとしても、いわゆる法人住民税の「均等割り」を支払う必要があります。
これに対して、有限責任事業組合(LLP)はあくまで「組合」なので、有限責任事業組合(LLP)自体に課税されることはありません。

合同会社の設立

登記すべき事項

ア  目的
イ  商号
ウ  本店店の所在地
エ  社員の氏名又は名称及び住所
オ  社員全員が有限責任社員である旨
カ  社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
絶対的記載事項(登記すべき事項)が定款にあれば実際これだけで登記できますが、実務上は権利義務関係の問題がありますので、いろいろな取り決めが必要になり、調整が必要です。
○○○合同会社定款

(商号)
第1条 当会社は、○○○合同会社と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○
4.前各号に付帯する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当組合は、事務所を名古屋市○○○に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次の通りである。
1. 金○○万円也
名古屋市○○○○○
有限責任社員 名古屋太郎

2. 金○○○万円円也
名古屋市○○○
有限責任社員 ○○○株式会社
(業務執行社員)
第6条 名古屋太郎及び社員○○○は、業務執行社員として、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第7条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。

(事業年度)
第5条 当会社の事業年度は、○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。なお当会社の最初の事業年度は組合契約の効力が発生する日から平成○○年○○月○○日までとする。

以上、○○合同会社を設立するため、この定款を作成し、社員が記名押印する。

平成  年  月  日

名古屋市○○
有限責任社員  ○○ 印

名古屋市○○
有限責任社員 ○○ 印

設立登記の添付書類

ア  定款
(合同会社は、公証人の認証不要です。)
イ  社員が出資に係る払い込み及び給付があったことを証する書面
ウ  総社員の同意があったことを証する書面
業務執行社員を定款で定めていないとき等には、総社員の同意によって定めることがきるので、このような場合には添付します。
エ  ある社員の一致があったことを証する書面
定款で本店の具体的所在地番を定めなかったときは、業務執行社員の過半数の一致により、本店の所在地番を決定したことを証する書面を添付します。
オ  合同会社を代表する社員が法人であるときは次に掲げる書面
(イ)当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除きます。
(ロ)当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
(ハ)当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
カ 委任状
代理人によって申請する場合に添付します。
キ 印鑑届
登記の添付書面ではありませんが、実務上、設立の登記の申請と同時に印鑑を提出します。印鑑届には、代表権のある社員が記名押印し、その印鑑について印鑑証明書を添付します。

登録免許税

設立登記の登録免許税は、本店所在地では申請件数1件につき6万円、支店所在地では 9,000円です。


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